資金決済法に基づく利用者保護措置等



1. 利用者資産の保全方法


資金決済法14条1項の規定の趣旨:

前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、毎年3月31日及び9月30日現在の前払式支払手段の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託等することより資産保全することが義務づけられています。


資金決済法31条1項に規定する権利の内容:

万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。


発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別:

当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。

・金銭による供託


2. 不正取引により発生した損失の補償等の対応方針

当社は、前払式支払手段の不正取引(前払式支払手段の保有者の意思に反した、権限を有しない第三者の指図による前払式支払手段の利用のことをいいます)により、前払式支払手段の保有者に生じた損失について、利用規約又は法令に基づき当社が責任を負う場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

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